療育手帳とは?
障害者手帳の中で、知的障害を持つ方に交付される手帳を療育手帳と呼びます。
療育手帳が交付されると、住んでいる地域によって違いはあるものの各種の福祉サービスを利用しやすくなります。
福祉サービスには、医療費や公共交通機関の利用料金の割引、就学や就労の時の支援などが含まれます。
療育手帳制度は法律で定められた制度ではないので、各自治体によって制度が作られたため地域によって受けられるサービスの違いが大きいといわれています。
また、手帳の呼び方も自治体によって異なり、例えば東京都では「愛の手帳」、埼玉県では「みどりの手帳」、青森県では「愛護手帳」などと呼ばれています。
申請の仕方や受けられるサービスの内容などについては、住んでいる地域の福祉担当窓口に問い合わせるようにしてください。
療育手帳の対象は?
療育手帳は、18歳より前に知的機能障害が認められて持続している方、知能指数が各自治体によって定められた数値以下の方、日常生活に支障があるため医療や福祉・教育・就労などで特別な援助を要する方などに対して交付されます。
療育手帳を交付するのは、18歳未満であれば児童相談所、18歳以上であれば心身障害者福祉センターです。
ダウン症では何歳から療育手帳を申請できる?
療育手帳の申請において、年齢制限はありません。
ただし、1歳前に申請しても判定がつかないことがあり、非該当と判断されて療育手帳の交付を受けられない場合があります。
ダウン症の場合には1歳を過ぎた頃が目安といわれていますが、子どもの発達状況によって1歳を過ぎていても非該当になる場合もあります。
子どもの発達状況を見ながら、申請する時期を検討するとよいでしょう。
申請時期についてわからないことがあれば、住んでいる地域の福祉担当窓口に問い合わせてみてください。
療育手帳の判定基準は?
療育手帳の申請時には、知的障害の程度を判定されます。
障害の程度によって、受けられるサービスにも違いがあります。
各自治体によって違いはあるものの、知能検査による知能指数と日常生活の様子などから総合的に知的障害の程度が判定されます。
基本的には、知的障害の程度が重度の「A」と中軽症の「B」に分けられますが、自治体によってはより細かく分けている所もあります。
また、年齢によって判定する項目や基準が変わります。
療育手帳のメリットとは?
自治体によって異なりますが、療育手帳を取得できると、一般的に保育や教育面での援助、就労への支援、各種の福祉サービスの利用、各種料金の割引、医療費の助成、税金の優遇措置、手当の給付などのメリットがあります。
具体的には、療育手帳を持っていると保育園へ入園する時に優先順位が上がり、入園しやすくなることがあります。
また、特別支援学校への入学の出願や障害者雇用枠への応募の際には療育手帳の提示が必要です。
公共交通機関の利用料金の割引に関しては、障害者本人だけでなく、介護する人も割引を受けることができます。
障害の程度が重い場合には、税金の控除額も大きくなります。
また、動物園や美術館、宿泊施設、映画館などで療育手帳を提示すると割引されたり、無料になることがあります。
療育手帳の申請方法は?
療育手帳の申請に必要なものは、療育手帳交付申請書、写真、印鑑などです。
自治体によっては、医師による診断書や成績証明書、通知書などが必要になることもあります。
申請後は、18歳未満の場合には児童相談所、18歳以上の場合には心身障害者福祉センターで知的障害の程度を判定されます。
認定された場合には、療育手帳が交付されますが、3歳、6歳、12歳、18歳に達した時、またはこの期間内で知的障害の程度が大きく変化した場合に更新の申請が必要です。
療育手帳の問題点は?
療育手帳が交付されると、ダウン症などによって知的障害を持つ方はさまざまな支援やサービスが受けられます。
しかし、自治体ごとの制度なので判定基準や受けられるサービスが大きく違ったり、旅行先でサービスが受けられなかったり、転居によって再交付の手続きが必要になることがあります。
また、支援を強く希望しているのに障害の程度によっては判定の際の知能指数が高く出てしまい、判定基準を満たさないと判断されて手帳を取得できない場合があります。
改善を望む声があがり、厚生労働省へ「発達障害者に対する療育手帳の交付について」という通知が出されているので今後、改善することが期待されています。
まとめ
療育手帳は、知的障害を持つ方に対して交付される手帳です。
自治体によって違いはあるものの、療育手帳が交付されると保育や教育面での援助、就労への支援、各種の福祉サービスの利用、各種料金の割引、医療費の助成、税金の優遇措置などのメリットがあります。
療育手帳は、自治体ごとの制度になるので住む地域によって受けられるサービスや判定基準に違いがあります。
同じダウン症でも、判定基準によっては知的障害の程度が軽いと判断されて療育手帳が交付されない場合もあります。
なるべく地域差がないようにするため、療育手帳制度が改善されることが期待されています。
参考文献
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/smph/shinsho/a_techou/ainotechounituite.html
https://h-navi.jp/column/article/607
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