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身体障害者手帳とは?種類やサービスの違い等について正しく知りましょう

身体障害者手帳とは?

日本には、障害のある人が取得できる手帳が3種類あります。
障害のある人が取得できる手帳は「障害者手帳」と呼ばれ、障害の種類によって身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳に分けられます。

身体障害者手帳は、身体に異常や病気があり、日常生活、就学、就労に関して困難がある方に対して交付されます。
各種の福祉サービスを受ける場合や障害者雇用枠での就職を考えている場合には、身体障害者手帳が必要になります。
身体障害者手帳の交付対象になる障害の程度は、身体障害者障害程度等級表によって分けられており、1級から7級まであります。
最も障害が重いものが、1級になります。
7級の障害は、単独では手帳の交付の対象にはなりませんが、7級の障害が2つ以上ある場合や6級以上の障害も存在する場合などに交付対象となります。

身体障害者手帳の交付対象となる障害とは?

身体障害者手帳の交付対象となる障害には、視覚障害、聴覚障害、平衡機能障害、音声・言語機能障害、そしゃく機能障害、肢体不自由、心臓機能障害、じん臓機能障害、呼吸機能障害、ぼうこう又は直腸障害、小腸機能障害、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害、肝機能障害があります。

身体障害者手帳は、対象となる障害が続くことを前提にして交付されるので、障害の原因となる病気を発症して間もない時や乳幼児期、障害が改善する可能性がある場合などは認定されないことがあります。

身体障害者手帳を取得するメリットとは?

認定された等級、住んでいる地域によって受けられるサービスは違いますが、身体障害者手帳の取得により日常生活に必要な用具や補装具の購入費用に対する助成、税金の控除、公共交通機関や施設の利用料金の割引、医療費の割引などを受けることができます。
詳細については、市区町村の担当課やソーシャルワーカーに相談するようにしてください。

ダウン症の場合には何歳から身体障害者手帳を取得できる?

身体障害者手帳は、各障害の基準に該当するのであれば何歳でも申請可能です。
ただし、各障害によって申請年齢のおおよその目安が提示されている場合があるので、医療機関で担当医やソーシャルワーカーに相談するようにしてください。

ダウン症では、発達の程度や合併症の重症度はひとりひとり違います。
軽度のダウン症の場合には、手術などの特別な治療が必要ではないことがあります。
各障害の基準を満たしていないのであれば、ダウン症であっても身体障害者手帳は取得できません

身体障害者手帳の申請方法は?

身体障害者手帳の申請には、医師の診断書、申請する方の写真、交付申請書が必要です。
身体障害者手帳の申請に必要な用紙は、住んでいる市区町村の障害福祉担当窓口にあります。
診断書を作成できる医師は、身体障害者福祉法第15条の指定を受けている指定医になります。
担当医や医療機関に問い合わせるようにしてください。

15歳未満の児童の場合には、保護者による申請が必要です。
保護者が申請する場合には、代理権の確認をできる書類(法定代理人戸籍謄本、任意代理人委任状など)、保護者の身元を確認できる証明書(個人番号カード、運転免許証、パスポートなど)、児童の番号確認をできる書類(個人番号カード、通知カード、住民票の写しなど)を用意します。
身体障害者手帳の申請先は住んでいる市区町村の障害福祉窓口で、手帳の交付までにかかる時間は通常1か月程度です。
ただし、提出した医師の診断書の内容によっては医師への確認が必要になることがあるため時間がかかる場合があります。
また、身体障害者手帳の対象にならないと判断されたり、等級の認定に専門的な審査が必要と判断された場合には、審査のためにさらに時間がかかります。

身体障害者手帳の有効期限は?

身体障害者手帳は、障害が永続するという前提のもとに交付されています。
そのため、認定後は基本的に有効期限がありません
しかし、最近では医療技術の進歩やリハビリの実施、発育などによって障害の程度が改善することがあり、将来的に障害の程度が変化すると予想される方に対しては再認定の期日が指定される場合があります。
再認定の対象となった方に対しては、再認定の時期に書面で通知が来ます。
障害の程度が変化している場合には、新しい身体障害者手帳が交付されるか、手帳を返還する必要があります。

まとめ

身体障害者手帳は、身体に障害を持つ方に対して交付される手帳です。
障害の程度によって1級から7級まで分けられ、認定された等級によって受けられる福祉サービスが異なります
住んでいる地域によって受けられるサービスに差はありますが、医療費や公共交通機関の割引、所得税や住民税の控除などを受けることができます。
同じダウン症でも、発達や合併症の程度に差があるので、軽度の場合には身体障害者手帳の対象にならないこともあります。
15歳未満の場合には保護者が申請する必要があります。
身体障害者手帳は、障害が永続するという前提で交付されているので、治療や発育により障害が改善した場合には等級変更の申請や返還の手続きが必要です。

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院長紹介
(ヒライシ タカヒサ)


専門は内科、消化器科、スポーツ医学。
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